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国債の取扱いについて
当金庫では、個人向け国債と新型窓口販売方式国債の販売を行っております。
国債は、国が発行し、元本や利子をお支払いする債券です。
(平成24年3月5日現在)
| 商品種類 | 個人向け国債 |
新型窓口販売方式国債 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 又は愛称 |
個人向け 国債 (変動10年) |
個人向け 国債 (固定5年) |
個人向け 国債 (固定3年) |
個人向け 復興応援 国債 |
2年固定 利付国債 |
5年固定 利付国債 |
10年固定 利付国債 |
| 購入対象者 | 個人に限定 | 制限なし | |||||
| 満期 | 10年 | 5年 | 3年 | 10年 | 2年 | 5年 | 10年 |
| 発行頻度 | 年 4 回 (4月,7月,10月,1月) |
毎月 (年 12 回) |
年 4 回 (4月,7月, 10月,1月) |
毎月 (年 12 回) |
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| 購入単位 | 最低 1万円から 1万円単位 | 最低 5万円から 5万円単位 | |||||
| 利払い | 半年毎に年 2 回 | ||||||
| 金利タイプ | 変動金利 | 固定金利 | 固定金利 | 当初3年間 「0.05%」 (固定金利) 4年目以降 「基準金利(注1) ×0.66」 (変動金利) |
固定金利 | ||
| 金利水準 | 「基準金利(注1) ×0.66」 |
「基準金利(注2) -0.05%」 |
「基準金利(注2) -0.03%」 |
発行ごとに市場実勢に基づき 財務省で決定 |
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| 金利の下限 | 0.05% | - | |||||
| 販売価格 | 額面金額100円につき100円 | 発行ごとに財務省で決定 | |||||
| 中途換金 | 発行後「1年」経過すれば、各利払日の前一定期間を除き、いつでも中途換金可能 「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8」が差し引かれます(注4) |
発行後「2年」経過すれば、各利払日の前一定期間を除き、いつでも中途換金可能 「直前4回分の各利子(税引前)相当額×0.8」が差し引かれます (注3)(注4) |
発行後「1年」経過すれば、各利払日の前一定期間を除き、いつでも中途換金可能 「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8」が差し引かれます(注4) |
発行後「1年」経過すれば、各利払日の前一定期間を除き、いつでも中途換金可能 「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8」が差し引かれます(注4) |
各利払い日の前一定期間を除き、いつでも売却が可能 ただし、市場価格での売却となるため、損失または利益が発生することがあります。 |
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| 記念貨幣 | - | 一定の条件を満たす方に贈呈されます(注5) | - | ||||
※国債の種類や時期によっては扱っていない場合もありますので、実際の取扱いは本支店窓口にお問合せください。
※国債は券面が発行されないペーパーレスです。国債を初めて購入される場合には、購入にあたり当金庫において
国債の振替口座を開設していただく必要があります。
※お取引にあたっては、「個人向け国債の契約締結前交付書面」・「円貨建て債券の契約締結前交付書面」・「金銭・
国債の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明」をよくお読みいただき、手数料等およびリスク等を確認の上、
お客様ご自身でご判断ください。
(注1)基準金利は、利子計算期間開始時の前月に行われた10年固定利付国債の入札(初回の利子については募集期間
開始直前に行われた入札)における平均落札利回りです。
(注2)基準金利は、募集期間開始日の2営業日前において、市場実勢利回りを基に計算した期間5年または3年の固定
利付国債の想定利回りです。
(注3)平成24年4月16日以降、発行後「1年」経過すれば、各利払日の前一定期間を除き、いつでも中途換金可能で、
また「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8」が差し引かれます。
(注4)平成25年1月10日以降に中途換金する場合、「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685」が差し
引かれます。
(注5)「個人向け復興応援国債」の発行の日から「3年目」に当たる利払日(15日)を基準日として、基準日の保有
残高に応じて、新たに発行する「東日本大震災復興事業記念貨幣(プレミアム型記念貨幣)」を、「残高
1,000万円毎に一万円金貨1枚」、「残高100万円毎に千円銀貨1枚」贈呈されます。
発行条件など詳しい情報は、財務省「国債」のホームページでご確認ください。
→ 個人向け国債については、財務省「個人向け国債」のホームページへ
※23年度中(23年12月以降)に募集する個人向け国債は、全て「個人向け復興国債」として発行されます。
24年度(24年4月以降)についても、「個人向け復興国債」として発行される予定ですが、今後の販売状況によっ
ては、復興債としての発行が行われない場合があります。
「個人向け復興国債」(「個人向け復興応援国債」を含みます)をご購入いただいた方には、財務大臣名の「感謝
状」をお渡しします。
詳しくは、財務省「個人向け国債」のホームページでご確認ください。
→ 新型窓口販売方式国債については、財務省「新窓販国債」のホームページへ
「個人向け国債」の手数料等・リスク・留意点について
手数料など諸費用について
- 個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
- 個人向け国債を中途換金する際、原則として下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
●変動10年:「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8」
(平成25年1月10日以降 「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685」)
●固定5年:「直前4回分の各利子(税引前)相当額×0.8」
(平成24年4月16日以降 「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8)
(平成25年1月10日以降 「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685)
●固定3年:「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8」
(平成25年1月10日以降 「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685)
ただし、発行から一定期間の間に中途換金する場合には、中途換金調整額が異なることがあります。
詳しくは、本支店窓口にお問い合せください。
課税制度について
- 個人向け国債の利子については、利子所得として課税されます。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
- 個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
譲渡の制限について
- 個人向け国債のうち、『変動10年』及び『固定3年』は発行から「1年間」、『固定5年』は発行から「2年間」、原則として中途換金できません(平成24年4月16日以降は、『固定5年』も発行から「1年間」に変更となります)。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、各々の期間内であっても中途換金が可能です。
- 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
- 個人向け国債は、その償還日又は利子支払日の2営業日前及び前営業日の2日間を受渡日とするお取引はできません。
個人向け国債は、ご購入時に初回の利子の調整額の払い込みが必要な場合があります
- 個人向け国債を発行する月の15日が休日のため、個人向け国債の発行日が翌営業日となる場合には、発行日から初回の利払日までの期間がぴったり半年にはなりません。この場合、ご購入時に、半年に満たない分の日割り計算された利子相当額(初回の利子の調整額)を、あらかじめ払い込んでいただく必要があります。その上で初回の利払日には、その分も含めた半年分の利子をお受け取りいただきます。

「新型窓口販売方式国債」の手数料等・リスク・留意点について
手数料など諸費用について
- 新型窓口販売方式国債を募集・売出し等により、または当金庫との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
新型窓口販売方式国債のリスクについて
- 金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります。
新型窓口販売方式国債の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落(利回りは上昇)し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇(利回りは低下)することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。 - 有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります。
新型窓口販売方式国債の発行体である日本国政府の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
課税制度について
- 新型窓口販売方式国債の利子については、利子所得として課税されます。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
新型窓口販売方式国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
- 新型窓口販売方式国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
新型窓口方式国債は、ご購入時に初回の利子の調整額を払い込む必要があります
- 新型窓口販売方式国債は、発行日から初回の利払日までの期間が半年ちょうどにならないために、半年に満たない分の日割り計算された利子相当額(初回の利子の調整額)を、お客様がご購入時にあらかじめ払い込んでいただき、その上で初回の利払日にその分も含めた半年分の利子をお受け取りいただきます。

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